この記事に辿り着いたあなたは、ふるさと納税を何度か利用したことがあるのではないでしょうか?
ふるさと納税での寄付金は税金の控除対象となるので、翌年の住民税と所得税から減額されます。ちなみに控除とは「差し引く」と言う意味です。
そのため、多くの方は「節税」を目的にふるさと納税を利用されていると思います。
私たちは様々なものに税金を納めていますが、中でも大きなものとなるのが退職金だと思います。
退職金自体が大きな金額で設定されていることが多く、その分かけられる税金も高くなっています。
決まりだと分かっていても、納める金額はできる限り抑えたいですよね。
そこで、ふるさと納税で退職金は控除の対象となるのかをリサーチしてみました!
ふるさと納税で退職金は控除の対象になる!
私も一度ふるさと納税を利用したことがありますが、通年より税金が安く抑えられました。
利用できる上限額の確認や手続きは必要ですが、2,000円の負担で、節税できる上に返礼品が届くとなると、ぜひ今後も利用したくなる制度ですよね。
退職金をふるさと納税に充てて、返礼品をもらって節税もできたら……なんて考えるだけでウキウキしますね!
ただ退職金と聞くと、気になるのは税金だと思います。だからこそ、ふるさと納税などの制度を使って節税したいと考えますよね。
結論から先にお伝えしますと、ふるさと納税において退職金は控除対象となります。細かい条件や決まりが定められていますので、1つ1つ説明していきますね。
退職金にも所得税と住民税が課せられる
私たちが納める税金として『所得税』と『住民税』が主に挙げられますが、退職金にも両方の税金が課せられています。
そしてふるさと納税に退職金を充てた場合、控除を受けられるのは『所得税』のみです。住民税は対象外です。
税金について調べると「収入」と「所得」という単語をよく見ると思います。私もこの2つの単語の意味が曖昧だったため、改めてまとめました。
税金の計算は「所得」を元に行われます。そのため、勤務先から渡される源泉徴収票の収入欄と控除後の金額欄の数字が違うのは、これが理由です。
私も源泉徴収票を毎年受け取っていますし、税金も納めています。ただ、恥ずかしながらきちんと理解できていない部分も多くあります。
以下から、所得税と住民税について改めて説明していきますね。
所得税とは?
『所得税』とは、個人の所得に対して課せられる税金を指します。
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得から、所得控除を差し引いた金額に一定の税率を適用して算出されます。
所得控除とは、医療費や扶養など一定の条件に当てはまる場合に控除される制度です。どちらも、年末調整の記入用紙にある項目ですね。
他にも控除条件が定められていますので、もしご関心がおありでしたら国税庁のホームページをご覧下さい。
地震保険料控除など、私はこのホームページで初めて知った控除がありました。
私は、毎年源泉徴収票を受け取る度に「税金高いなぁ……」とため息をついていましたが、上手に活用すれば節税できる仕組みが整っていることが分かりました。
引用:国税庁ホームページ
所得税は、給与や配当など所得を得た手段で税額の計算方法が変わります。
1つ目は総合課税と呼ばれるもので、各種の所得金額を合計して計算する方法です。2つ目は分離課税と呼ばれるもので、他の所得とは合計せずに独自の税率を掛けて計算する方法です。
退職金は一時的な所得になるため、納税負担が大きくならないよう分離課税に分類されています。
1,000万円の退職金を受け取った年は所得額が大きく変わります。いろいろと考えられて制度が決められているのですね。
住民税とは?
『住民税』とは、都道府県と市区町村へ納める税金を合わせた総称です。住民税は原則的に前年度の所得から計算されるため、所得が増えると納税額も高くなります。
住民税の税率は【都道府県民税4%+市区町村民税6%=10%】で計算されます。これに加えて、均等割と呼ばれる税額も追加計算されます。
均等割とは、所得金額にかかわらず一律で割り当てられる税額のことです。
2014年から2023年分については防災施策の財源に充てられているため、市区町村民税に500円、都道府県民税に500円が加算された年額5,000円が徴収されています。
この税金は、育児や福祉など地方自治体の公共サービスの維持に充てられます。
私も毎月給料から控除されているのですが、結構な金額なので「高いけど何に遣われてるのだろう……」、「なんでこんなに引かれるの?」と思っていました。
しかし、住民税が自分の住んでいる地域を良くするために充てられていることや、税率は一律だということが分かったので、モヤモヤする気持ちが少し軽くなりました。
ふるさと納税の上限額は退職金によって変わる?
冒頭でもお伝えしましたが、ふるさと納税は法律上『寄附』として扱われます。個人で寄附した場合、通常は所得税から一定の金額を控除できる「寄附金控除」の制度が利用できます。
この寄附金控除制度ですが、私は今回初めて知りました。寄附する人の税負担が重くならないように、仕組みが考えられていることが分かりました。
寄附金控除は以下のように計算されますのでご覧ください。
①所得税からの控除額 (寄付金-2,000円)×所得税率
②住民税からの控除額[基本分] (寄付金-2,000円)×10%
所得税率は、所得金額に応じて7段階に分けて定められています。
引用:国税庁ホームページ
ふるさと納税の場合、通常の寄附金控除では自己負担額が高額となってしまいます。そのため、ふるさと納税には『特例分控除』の制度が設けられています。
③特例分の住民税控除額 (ふるさと納税-2,000円)×{100%-10%(②基本分)-①所得税率}
退職金に課せられる住民税はふるさと納税では控除の対象外となります。そのため、③特例分の限度額(住民税所得割×20%)に影響はありません。
総務省ふるさと納税ポータルサイト
住民税が増えないため、ふるさと納税の限度額にも影響しません。
様々な制度や計算が出てくるので混乱しますが、退職金をふるさと納税に充てても住民税は控除されないということだけを覚えて下されば大丈夫です。
ふるさと納税のポータルサイトでは、年収や家族構成を入力するだけで限度額が簡単に出てきます。私もシミュレーターで限度額を計算しましたが、すごく便利でした。
引用:ふるさと納税[ふるさとチョイス]
より細かい項目を入力して詳しい控除上限額が計算できるサイトもありますので、気になる方はぜひ利用してみてくださいね。
ふるさと納税を利用する時はどの返礼品にしようか迷いましたが、「せっかくだし、決められた金額の中で良いものを選ぶぞ!」と思うと、返礼品を探すのも楽しかったです。
ちなみに私は海産物が好きなので、鮭や明太子を選びました。すごく美味しかったので、近いうちにまたふるさと納税を利用したいと思います。
ふるさと納税で退職金を控除するとき確定申告は必要?
退職金を受け取る際、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出している場合が多く、基本的に退職金に確定申告は必要ありません。
しかし退職金からふるさと納税を行う場合、自動的に控除が受けられないため確定申告が必要となります。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していない場合も、自分で確定申告を行わなければなりません。
年度途中で退職して年末調整が済んでいなかったり、医療費控除を受ける必要がある場合も、確定申告が必要です。
控除を受けずにいると所得が高額となり、退職翌年の住民税も高く課せられるので注意が必要です。
会社員の私は勤務先へ書類を提出するだけで済むため、確定申告というと自営業の方がされるイメージがありました。
会社に所属していても途中で退職したり、医療費控除を受けるときには確定申告が必要だということを知らなかったので、覚えておこうと思いました。
確定申告とワンストップ特例制度は併用できない!
ここで注意が必要なのは、確定申告とワンストップ特例制度が併用できないという点です。
ワンストップ特例制度とは一定の条件に当てはまる場合、ふるさと納税にかかる確定申告が免除される制度です。
- 確定申告をする必要のない給与所得者である
- 1年間の寄付先自治体が5つ以内である
- 寄付先自治体へ申請書を郵送している
ワンストップ特例制度を利用するためには、上記3つの条件全てを満たす必要があります。
寄付先自治体が5つ以内だと確定申告の必要がなく、寄付先の自治体が代わりに手続きをしてくれるという非常に便利な制度です。
引用:ふるさと納税[ふるさとチョイス]
ただし、この制度での控除対象は『住民税』のみです。退職金に課せられる税金のうち、控除を受けられるのは『所得税』となるのでワンストップ特例制度では控除ができません。
そのため、退職金からふるさと納税を行う場合は確定申告が必要となります。確定申告を行うとワンストップ特例制度は無効となりますので、両方の併用はできません。
私は上の条件に当てはまっていたので、ワンストップ特例制度を利用しました。
申請書と身分証明書のコピーを郵送する必要はありますが、手続きは全て自治体が代行してくれるのでありがたかったです。
控除目的で退職金を充ててもお得感が少ない?
重ねてお伝えしますが、ふるさと納税においては退職金のうち『所得税』のみが控除の対象となっています。
条件を満たす場合は退職金の住民税も控除の対象となりますが、かなり限定的な条件で、該当する人がごく少数のため割愛させて頂きます。
ここまでの説明だと、「退職金の節税効果があまりないのでは…?」と思われるかもしれません。
私も、想像していたよりもふるさと納税の恩恵がないように感じました。
ですが、調べていくうちに退職金には『退職所得控除』という制度が設けられていることを知りました。
どうやら、こちらの方が控除金額が大きく節税効果が高いようなのです。
退職金の節税は退職所得控除の方がお得!
退職金は『退職所得』に分類され、勤務先から受け取る退職手当や一時金も含まれます。
退職所得の金額は、【(収入金額(源泉徴収される前の金額) – 退職所得控除額) × 1/2】 で計算されます。退職所得控除額については、勤務年数により計算式が変わります。
引用:国税庁ホームページ
退職所得控除について調べると「優遇措置」、「大きな恩恵」といったキーワードが添えられていることが多かったです。
私は意味の強い言葉が添えられていると逆に疑いたくなってしまうのですが、税金のことですし「そんなにすごいの……?」ととても気になりました。
そこまで言われると、実際にどのくらいの金額が控除されて節税できるのか気になりますので、実際に計算してみることにしました。
退職所得控除はいくらになる?
国税庁のホームページに計算例が掲載されていますので、引用しながら解説していきます。
30年間勤務し、退職金2500万円を受け取った場合を仮定します。
まずは所得税を算出していきます。30年勤務したので、控除額の算出には勤続年数20年以上の計算式を使用します。
それでは、次に退職所得の金額を計算していきましょう。
最後に、課税退職所得金額に税率を掛けて所得税を計算します。税率は、課税退職所得金額に応じて決められています。
引用:国税庁ホームページ
上の計算例ですと、Aの課税退職所得金額は【5,000,000円】に該当するので、表の上から3行目の数字を当てはめていきます。
Bの税率が【20%】なので、【5,000,000円×20%=1,000,000円】が税金となります。
そこからCの控除額である【427,500円】を差し引くので、【1,000,000円-427,500円=572,500円】が所得税になります。
次に、住民税を算出します。こちらは課税退職所得に住民税率を掛けて計算します。住民税率は一律で【都道府県民税4%+市区町村民税6%=10%】と決められています。
そのため、住民税は【500万円×10%=50万円】となります。
上の例だと、退職所得控除を受けると所得税【572,500万円】と住民税【50万円】の計【1,072,500円】が税金として課せられます。
私は、退職金の金額が大きいとその分税金も高くなると考えていましたが、想像していたよりも小さな金額で収まったので驚きました。
ふるさと納税での控除だと所得税のみになるため、どちらの控除も受けられる退職所得控除の方が節税効果が高いと言えます。
具体的な金額が分かれば「退職金って税金がすごく高いんじゃ……」という漠然とした不安を抱えなくて済みますね。
せっかくなら「私はこれだけ頑張ってきたぞ!」という気持ちで受け取って欲しいなと思います。
私はまだ退職の予定はありませんが、なんとなく抱えていた税金に対する不安が軽くなりました。
まとめ
- 退職金には、所得税と住民税の両方が課せられている。
- 退職金をふるさと納税に充てた場合、控除を受けられるのは所得税のみ。
- 退職金の所得は、ふるさと納税の限度額に影響を及ぼさない。
- ふるさと納税で退職金の控除を受けたい場合、確定申告が必要になる。
- ふるさと納税には、条件を満たせば確定申告が不要になる『特例ワンストップ制度』がある。
- 確定申告と特例ワンストップ制度の併用はできない。
- 退職金の節税には、退職所得控除制度を利用した方がお得。
退職金とふるさと納税についてまとめましたが、税金や周辺の制度について理解を深める助けになっていれば幸いです。
私もふるさと納税を利用した経験はありましたが、よく理解できていなかったり、曖昧に覚えていた部分がたくさんありました。
今の世の中で生きていくには、何かとお金がかかります。
ふるさと納税など使える制度を利用しながら、少しでもお金の負担を減らしてご家族と豊かな生活を送ることができればと思います。